迫害されるブログ「苦しみ続ける動物達のために byさっち~」

2010年。毛皮問題を知ったのを機に、動物の闇・真実を暴くブログを開始。しかし迫害行為に遭い続け貴重な情報を綴ってきたアメブロ・FC2のブログを強制的に閉鎖されてしまいました。その後FC2は奇跡的に復活できたものの、またいつ消されるか解らない貴重な記録の数々。理不尽な暴力行為に苦しむ動物達の声を消さないために、2020年1月保存用にこちらのブログを新たに立ち上げました。

命と環境を守る重要なパブコメ!1月9日まで!まだの方は今すぐ送って下さい。【環境省がシカを毒殺する為の法改正への意見を国民から大募集!】

LIAさんからの情報で知りましたが、現在環境省がシカを虐殺する方法についての意見を求めています。

私も記載漏れがないように気をつけながらメールで意見送りました。

1月9日までです。まだ意見送ってない方は忘れずにどうぞ宜しくお願い致します。

そもそも硫酸塩を用いる以前の問題、シカ等を毒殺すること自体、あってはならないこと。

人間が私利私欲に溺れ環境を破壊した結果様々な問題が発生しているのですから、

動物を殺す方法を検討してる場合ではないし、それが解決に役立つはずないし、環境省が真っ先にやるべきことは、壊した環境を元に戻す、戻せないなら最低限今より被害を広げない方法を考え実行することではないでしょうか?

狩猟の適正化なんて考えに及ぶこと自体止めるべきではないのでしょうか?

環境省ともあろうものが環境問題を放置しこのような方法で更に環境を破壊する可能性を含む行為に及ぶことから間違っていると考えるべきです。

できないなら、環境破壊省と名前を改めるできです。

畜産業による環境への悪影響等、他に考えるべき問題は沢山あるはずです。

肉食を減らすよう呼びかけるなど、動物を殺したり環境破壊することばっかり考えてないで環境省にはまずは環境を本来の状態に戻していく対策、方向転換をお願いしたいです。

人間は動物達や自然から散々奪ってきた結果がこれなのですから、これからは人間が動物達に譲る気持ちを持つべきだと思います。

~以下LIAより転載~

環境省がシカを毒殺する為の法改正への意見を国民から大募集!】

※文末にLIAの意見を掲載。

http://blog.livedoor.jp/liablog/archives/1902341.html

環境省 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることに対する意見募集(パブリックコメント)について

環境省の報道資料(元記事)はこちら→http://www.env.go.jp/press/104899.html

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成29年12月11日(月)から平成30年1月9日(火)までの間、意見の募集を行います。

1.概要

 硝酸塩はシカ等の反芻(はんすう)動物にのみ影響を与える物質として注目されていましたが、これを使用した鳥獣の捕獲行為については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第18条に基づく放置の禁止に抵触するおそれがあるほか、条件によっては人畜にも影響を及ぼすおそれがあると指摘されています。現在、硝酸塩によるシカ等の捕獲について研究が進められており、従来から慎重に取り扱われてきたところですが、硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当すると解されるところ、今般、野外において実証事業を行う段階になったことから、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」の基準を明確化するため、新たに審査基準を定めることを検討しているところです。ついては、本審査基準案について、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

 なお、審査基準案の考え方については、下記のとおりです。

・硝酸塩を用いたシカ等の捕獲の行為において、人畜や他の生物へ悪影響を及ぼす可能性もある。したがって、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に当たっては、当面は学術研究を目的とするものであって、柵で囲まれ管理された環境下又は硝酸塩を摂取した個体を把握し死亡した個体を回収できる環境下において、硝酸塩による致死量が判明した鳥獣(※現時点ではニホンジカのみ)を対象に行うもので、法第37条第3項の許可基準を満たしたものに限り、法第37条に基づき許可することとする。

・上記環境下以外においては、将来的に各種課題への対応についての安全性等に対する科学的根拠を示すことができた場合に、許可をする対象となり得ることとする。

※参考:硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲方法について

 シカ等の反芻動物が硝酸イオンを摂取すると、第1胃で微生物が亜硝酸イオンに還元。血中のヘモグロビンがこの亜硝酸イオンから酸化されると、酸素を運ばなくなる。

 このメカニズムを利用し、シカ等に硝酸塩入り餌を食べさせることで酸素欠乏症にさせ(硝酸塩中毒)、致死させる方法。

2.意見募集対象

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて(案)

3.意見募集期間

 平成29年12月11日(月)から平成30年1月9日(火)まで

4.意見提出方法

 御意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。

意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

「意見募集要項」はこちらです→http://www.env.go.jp/press/files/jp/107704.pdf

 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

※資料は環境省HP(http://www.env.go.jp/press/index.html)より御参照ください。

5.提出先

意見提出先

ア)郵送による提出

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 あて

※封筒に朱書きで「鳥獣保護管理法第 37 条の審査基準を設けることに関する意見」と記載してください。

イ) FAX による提出

※ 各項目は必ずこの順番で記載してください。

[件名]鳥獣保護管理法第 37 条の審査基準を設けることに関する意見

[宛先]環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名/部署名/担当者名)

[郵便番号・住所]

[電話番号]

[FAX番号]

[御意見]

1 意見内容(100字程度で簡潔に記載)

2 理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

※ 1枚の紙に複数の御意見を記入する際は、各意見について、それぞれ上記の1~2の内容を記入してください。

※締切間際は、回線が混み合いますので、あらかじめ余裕をもってお送りください。回線がつながりにくい場合は、郵送あるいは電子メールにてお送り願います。

ウ)電子メールによる提出 shizen-choju@env.go.jp

※件名に「狩猟鳥獣に関する意見」と御記載ください。

※電子メールで提出される場合は、メール本文に(1)の各項目を記載し、送信してください。

(添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理いたしません。)。

また、氏名・連絡先は必ず本文中に記載願います。

※そのほか連絡先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

代表 03-3581-3351

直通 03-5521-8285

室長        西山 理行(内線6470)

室長補佐      野川 裕史(内線6675)

担当        髙瀬 裕貴(内線6476)

添付資料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて(案) [PDF 62 KB]

意見募集要項 [PDF 83 KB]

危険猟法の範囲及び硝酸塩による捕獲手法の位置づけ [PDF 130 KB]

参照条文 [PDF 68 KB]

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※追記『提出する「1意見内容」および「2理由」についての案など』

「意見を出したいけれど、どう書いたら良いのかわからない」というお問い合わせをいただきましたので、あくまでもLIAの見解を「例」として考えてみました。

●「1意見内容」および「2理由」※一つの文章にしてみました。

「硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に当たっては、当面は学術研究を目的とするものであって、柵で囲まれ管理された環境下又は硝酸塩を摂取した個体を把握し死亡した個体を回収できる環境下において」行うとしているが、このような事を行う場合、完全に密閉された室内で行わない限り、生態系への影響が出ないとも限らない。つまり、柵で囲まれた環境であったとしても、硝酸塩を摂取して死亡した個体を他の野生どうぶつが食す可能性をゼロに出来ない。仮に、柵の目を細かなものにした場合であっても、密閉された空間でない限りは、鳥類の侵入や昆虫類の侵入が起きる可能性を皆無にすることは不可能である。死体を食す事により、硝酸塩を間接摂取する事になり、間接摂取した個体が酸素欠乏症で死に至る可能性や、死に至らないまでも、酸素不足となり、意識がもうろうとした状態で道路や人家などに出没する可能性も起こり得るため、重大な事故や事案になりえる可能性がある。また硝酸塩が含まれた餌が放置され、硝酸塩が水に溶けると水生昆虫にも悪影響を及ぼす。昆虫類もまた同様と言える。昆虫類の施設内への彷徨を完全に止める事は不可能である。硝酸塩を分解するには嫌気性のバクテリアなどが必要であり、水中以外で分解するまでには、相応の時間を要する。また、付近に山菜やキノコ類などが生息している状況下で、それらの植物が硝酸塩を吸収し、間接的に人体に取り込まれる危険性も排除できない。硝酸塩は食品衛生法に基づき、その使用量等の最大限度や最大残存量が決められており、シカ以外の哺乳類が間接摂取した場合においても、メトヘモグロビン血症発癌性物質であるニトロソ化合物の生成に関与する恐れがあると指摘されており、自然界で使用した場合の生態系への悪影響は計り知れない。よって、このような危険なものを生命に使用し、殺害する方法を考案し、また試行する事は即刻やめるべきである。

そもそも生態系を回復させるために繁殖しているシカを殺害するという考え方が愚かであり、人間以外の生態系は全て、環境を正常化するための役割のように、その数を増減させており、人間が破壊し続けてきた森林の環境を適正な状態に戻そうとする自浄作用である事に気が付くべきである。

●出典等

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/

https://www.pref.kumamoto.jp/common/

~転載終了~